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令和6年1月施行の電子帳簿保存法の件

執筆者の写真: 忠 池本忠 池本

本日、国税庁より連絡がありましたが、

令和6年1月より電子帳簿保存法が施行されます。

電子帳簿保存法は、税務関係帳簿書類のデータ保存を可能とする法律で、同法に基づく各種制度を利用することで、経理のデジタル化が図れます。

また、取引に関する書類に通常記載される情報(取引情報)を含む電子データをやり取りした場合の、当該データに関する保存義務やその保存方法等についても同法により定められていますので、貴社におかれましても、なるべく早い段階で必要な措置を行う必要があります。

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